自動車税とは、自動車の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を利用することに対して、その整備費などを負担してもらうという性格も持っています。
自動車の所有に対して課税される道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税します。つまり、ナンバープレートに地域名が入っていますが、その地域の所在する都道府県で課税されているということです。
対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。
軽自動車やバイクに関しては、軽自動車税として、ナンバープレートの地域名の市町村で課税されています。
原則として自動車の所有者に課税されますが、ローン販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の所有者とみなして課税します。
毎年4月1日現在の所有者に1年分課税しますが、新規登録又は廃車をした場合には、月割計算により課税・還付されます。
自動車税の額ですが、排気量や用途により異なります。毎年、5月中旬頃に発送される納税通知書により、5月31日(土、日に重なった場合はその次の日)までに納期限が定められています。
○使っていないのに、自動車税の納税通知書が届いた。
○下取りに出して手元に自動車がないのにも関わらず自動車税の納税通知書が届いた。
○知人に譲っているのに自動車税の納税通知書が届いた。
上記のトラブルはよく耳にします。
「廃車」とは、車をスクラップしてしまえばそれでおしまいである。というのは間違いで、陸運支局等で抹消登録手続をしていないと、自動車税の課税は行われます。
下取りに出していたり、譲渡していたとしても、抹消登録手続をするか、3月31日までに名義を変更しなければ、4月1日現在の名義人に1年分の課税がなされるのです。
極端な例を言うと、4月2日にAさんからBさんへ名義変更したとします。
そのような場合、法的に納税義務者となるのは、Aさんなのです。
納期限がすぎると、延滞金が発生します。これは法律で定められています。
しかし、最初の1,000円に満ちるまでは、切捨てされます。
延滞金の率は毎年、変動しますが、最初の1ヶ月目は4%ちょっとで、次の月からは14%くらいです。これは、決して少ない額ではありません。
どうしても納期限が守れないという事情がある場合、早急に自動車税が課税されている最寄の窓口で相談するとよいでしょう。法律には規定されていませんが、分割の相談に乗ってくれると思います。
分割をしていても納期限が過ぎれば延滞金はつきますが、最小限で済むと思います。また、延滞金がつかないですむこともあります。
その場合、まず、車検を受けることができません。
車検を受ける際に、必ず納税証明書が必要となります。納税証明書は、5月に発送される、納税通知書についてきます。納税通知書で納付された場合はそれを保管しておき、車検で使用します。
万が一、紛失した場合はその自動車税が課税されている都道府県の自動車税の担当の窓口で無料で再交付を受けることができます。
前年度に未納であった場合には、その年の納税通知書の納税証明書は使えなくなっていて、(地域によって異なりますが、*がついている場合が多いようです)その場合は、否応なく窓口で納税証明書を発行してもらうこととなります。
窓口に行くことができない場合でも、郵送で納税証明書を発行してもらうことができます。
また、納税は、国民の義務でありますから、自動車税を納めていない場合、財産の差押などの処分をうけることになります。財産といっても様々であり、給与や預貯金、土地、家屋、保険、車などあります。