自動車税の概要(自動車税)

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自動車税の概要


自動車税の概要

自動車税とは、自動車の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を利用することに対して、その整備費などを負担してもらうという性格も持っています。

自動車の所有に対して課税される道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税します。つまり、ナンバープレートに地域名が入っていますが、その地域の所在する都道府県で課税されているということです。

対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。

軽自動車やバイクに関しては、軽自動車税として、ナンバープレートの地域名の市町村で課税されています。

 原則として自動車の所有者に課税されますが、ローン販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の所有者とみなして課税します。

毎年4月1日現在の所有者に1年分課税しますが、新規登録又は廃車をした場合には、月割計算により課税・還付されます。

自動車税の額ですが、排気量や用途により異なります。毎年、5月中旬頃に発送される納税通知書により、5月31日(土、日に重なった場合はその次の日)までに納期限が定められています。

○使っていないのに、自動車税の納税通知書が届いた。
○下取りに出して手元に自動車がないのにも関わらず自動車税の納税通知書が届いた。
○知人に譲っているのに自動車税の納税通知書が届いた。

上記のトラブルはよく耳にします。

「廃車」とは、車をスクラップしてしまえばそれでおしまいである。というのは間違いで、陸運支局等で抹消登録手続をしていないと、自動車税の課税は行われます。

下取りに出していたり、譲渡していたとしても、抹消登録手続をするか、3月31日までに名義を変更しなければ、4月1日現在の名義人に1年分の課税がなされるのです。

極端な例を言うと、4月2日にAさんからBさんへ名義変更したとします。

そのような場合、法的に納税義務者となるのは、Aさんなのです。

納期限を守らないとどうなるのか

納期限がすぎると、延滞金が発生します。これは法律で定められています。

しかし、最初の1,000円に満ちるまでは、切捨てされます。

延滞金の率は毎年、変動しますが、最初の1ヶ月目は4%ちょっとで、次の月からは14%くらいです。これは、決して少ない額ではありません。

どうしても納期限が守れないという事情がある場合、早急に自動車税が課税されている最寄の窓口で相談するとよいでしょう。法律には規定されていませんが、分割の相談に乗ってくれると思います。

分割をしていても納期限が過ぎれば延滞金はつきますが、最小限で済むと思います。また、延滞金がつかないですむこともあります。

自動車税の納税をしていないとどうなるのか

その場合、まず、車検を受けることができません。

車検を受ける際に、必ず納税証明書が必要となります。納税証明書は、5月に発送される、納税通知書についてきます。納税通知書で納付された場合はそれを保管しておき、車検で使用します。

万が一、紛失した場合はその自動車税が課税されている都道府県の自動車税の担当の窓口で無料で再交付を受けることができます。

前年度に未納であった場合には、その年の納税通知書の納税証明書は使えなくなっていて、(地域によって異なりますが、*がついている場合が多いようです)その場合は、否応なく窓口で納税証明書を発行してもらうこととなります。

窓口に行くことができない場合でも、郵送で納税証明書を発行してもらうことができます。

また、納税は、国民の義務でありますから、自動車税を納めていない場合、財産の差押などの処分をうけることになります。財産といっても様々であり、給与や預貯金、土地、家屋、保険、車などあります。

(月割計算式)
sa(100円未満切捨て)

表1(注:この税率表は抜すいです)


車     種

 自家用
(白ナンバー)

 営業用
(緑ナンバー)

乗用車

1リットル以下

29,500

7,500

1リットル超~1.5リットル以下

34,500

8,500

1.5リットル超~2リットル以下

39,500

9,500

2リットル超~2.5リットル以下

45,000

13,800

2.5リットル超~3リットル以下

51,000

15,700

3リットル超~3.5リットル以下

58,000

17,900

3.5リットル超~4リットル以下

66,500

20,500

4リットル超~4.5リットル以下

76,500

23,600

4.5リットル超~6リットル以下

88,000

27,200

6リットル超

111,000

40,700

貨客兼用車

1t以下

1リットル以下

13,200

10,200

1リットル超~1.5リットル以下

14,300

11,200

1.5リットル超

16,000

12,800

1t超

2t以下

1リットル以下

16,700

12,700

1リットル超 ~ 1.5リットル以下

17,800

13,700

1.5リットル超

19,500

15,300

2t超

3t以下

1リットル以下

21,200

15,700

1リットル超~1.5リットル以下

22,300

16,700

1.5リットル超

24,000

18,300

トラック

1t以下

8,000

6,500

1t超~2t以下

11,500

9,000

2t超~3t以下

16,000

12,000

3t超~4t以下

20,500

15,000

4t超~5t以下

25,500

18,500

けん引車

小  型

10,200

7,500

普  通

20,600

15,100





小  型

5,300

3,900

sa

8t以下

10,200

7,500

8t超~9t以下

15,300

11,300

9t超~10t以下

20,400

15,100

10t超~11t以下

25,500

18,900

 

表2


納税義務

異動の状況

取り扱い

 

発 生

<新規登録>
sa

月割課税

登録の月の翌月から年度末までの月数による課税

 

消 滅

<廃車>
fa

月割課税

4月から消滅の月までの月数による課税

 

変 更

 

○○330
ち58-XX

fdsa
fdsa


●●330
ゆXX-17

年課税

4月1日現在の所有者にその年度分を全額課税

(ナンバーの登録地域が変わったり、名義変更が
これにあたります)

 

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